高等教育の修学支援新制度(授業料等減免)

概要

高等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付奨学金)は、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯を対象とする授業料等減免及び給付奨学金の二つの支援を受けることができる国の制度です。
JASSO給付奨学金を申請する際に、授業料等減免制度も同時に申請します。
採用された場合、すでに学納金を払っている場合は、採用された月に応じて順次授業料等が返金されます。返金は、奨学金が振り込まれる学生本人の口座に行います。
次の学期からは、適格認定(家計および学業)に基づく減免額が適用された学納金が請求されます。

対象者

JASSO給付奨学金および授業料等減免制度を申請し、採用された者

令和7年度からの多子世帯に対する授業料等無償化について

  • 令和7年度から、多子世帯(子どもを3人以上扶養している世帯)に属する学生に対して、授業料等を国が定める一定の額まで所得制限なく無償化することが予定されています(概要はこちら別ウィンドウで開きます。)。
  • 多子世帯の考え方については、文部科学省発出のFAQ別ウィンドウで開きます。をご参照ください。
  • 授業料減免には上限額が定められています。私立大学の場合、授業料の減免額は年間最大70万円とされています。そのため、授業料が完全に無償化される制度ではありません。
  • JASSO給付奨学金を申請することが必須です。多子世帯であっても、自動的に支援が受けられるわけではありません。

扶養する「子ども」の数は、原則として申請時点で確定している直近の年末(2025年春の在学採用では2023年12月31日時点)における税情報で、JASSOが確認をします。そのため、現在社会人となり扶養から外れた「子ども」がいたとしても、2025年春の在学採用では「多子世帯」として支援を受けられる可能性があります。
税情報に反映されない時期(2024年1月~2025年3月末)に出生した生計維持者の実子等も「扶養する子」に追加できます。この場合、別途窓口に申し出る必要があります。詳細は新規申し込みについてをご確認ください。

1.既採用者(令和6年度までに給付奨学生として採用された学生)の手続き

「奨学生自身が生計維持者に扶養されているか」の確認のため、対象者には順次CampusSquare(個別連絡)から連絡します。
連絡を受けた学生は2025年3月14日(金)までに指定の申告書を提出してください。

2.新規で申し込む学生の手続き

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採用後について

毎年、家計状況・学業成績に関する「適格認定」が実施され、継続して修学支援を受けるためには、家計状況および学業成績の両方で「適格」と判断される必要があります。

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